- 所長コラム
建設業許可にも役立つ“ちゃんとした帳簿”の条件
今日は「建設業許可にも役立つ“ちゃんとした帳簿”の条件」をテーマにします。
建設業許可をとる予定がある人、更新を控えている人には特に知っておいてほしい内容です。
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■ 建設業許可と帳簿は深くつながっている
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建設業許可の審査では、
「ちゃんと経営している会社かどうか」
「お金の流れが安定しているか」
がとても重視されます。
その判断材料になるのが、決算書。
そして決算書は、“ちゃんとした帳簿”がなければ作れません。
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■ では“ちゃんとした帳簿”とは?
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特別むずかしいものではありません。
次の3つができていれば、十分に合格ラインです。
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【1】毎月の売上・経費が整理されていること
領収書や請求書の情報が、月ごとに帳簿へ反映されている状態です。
「年末にまとめてやります」は最も危険で、数字が不正確になります。
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【2】通帳の動きと帳簿の数字がズレていないこと
売上の入金、材料費の支払い、外注費、家賃など。
全部が“通帳の記録”と帳簿の数字で一致していることが大切です。
ズレていると、経営の信頼性が下がります。
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【3】決算書の元となるデータがきちんと保存されていること
建設業許可では、決算書だけでなく、
「帳簿をどう作ったか」という根拠も必要になることがあります。
例えば──
・請求書
・領収書
・通帳
・契約書
こうした書類が整理されて保管されていることが重要です。
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■ 帳簿がきちんとしていると、許可が有利になる理由
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建設業許可は“信用”の審査です。
帳簿が整っているだけで、次のようなメリットがあります。
・新規許可の申請がスムーズ
・更新が早い
・経営事項審査(経審)で評価が上がりやすい
・銀行融資の信用度もアップ
特に小規模な事業者ほど、帳簿の正確さが信用力になります。
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■ 今日のまとめ
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建設業許可に役立つ“ちゃんとした帳簿”の条件は──
1.毎月の売上・経費が整理されている
2.通帳の動きと帳簿の数字が一致している
3.帳簿の元となる書類(領収書・請求書など)が保存されている
どれも難しいことではありませんが、後回しにすると一気に大変になります。
帳簿が整っているだけで、許可も経営もぐっとラクになります。
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