建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業許可とは?ABOUT CONSTRUCTION LICENSE
建設業許可が必要なときWHEN NEEDED OR NO NEEDED
一体どんなときに建設業の許可が必要となるのでしょうか?
簡単に言うと、ちょっとまとまった金額の工事を請け負ったときです。
多くの場合、500万円以上の工事を請け負うには建設業の許可が必要となります。
その時、もし建設業の許可を持っていなければ、元請さんは「じゃ、別の業者に頼むわ」ということになりかねません。
大きな金額の仕事を頼むためには、発注者にも施主にもリスクが伴います。
建設業の許可は工事を頼んでも大丈夫な信頼できる業者であるということを保証するためのものなのです。