- 所長コラム
経営業務の管理責任者(経管)の“通し方”|要件・証憑・連続性を崩さない実務
公共工事の入札を目指すなら、**経営業務の管理責任者(経管)**を確実に“通す”ことが出発点です。
本記事では、要件の整理→証憑のそろえ方→期間計算→よくある差戻しの順で、最短で通すための実務ポイントを解説します。
H2: 経管の要件を最短で把握する(Know)
誰を充てるか:代表取締役・取締役・執行役・個人事業主本人 等、経営に常時関与していること。
経験の内容:建設業の経営業務を一定期間(例:〇年以上)継続して行ってきた事実。
対象範囲:同一性のある承継(組織変更・合併・分割・法人成り)も実態が継続なら通せる余地。
実務のコツ:資格や工事経験よりも、**「経営に関与した事実」**を証憑で一本線にすることが核心です。
H2: 証憑のそろえ方(Do)
役員・地位の証明
登記事項証明(就任・退任の履歴、役職名)、取締役会議事録、職務分掌・決裁権限。
経営業務の実態
取引基本契約・発注承認書・見積決裁・請負契約書・工事台帳・稟議の写し。
社印押印権限や金融機関との折衝記録(借入契約・条件変更書)も強い裏づけ。
常勤性の補強
社会保険加入(事業所)・給与台帳・就業場所の3点を同一期間でそろえます。
同一性・承継の橋渡し
法人成り・社名変更・本店移転は、新旧登記+請求書名義の連続で説明メモを添付。
実務Tip:証憑は「誰が/いつ/どの地位で/何を決裁・統括したか」が読める順で並べると通りやすくなります。
H2: 期間計算と“連続性”の崩し方/崩さない方(Do)
月単位のタイムラインを作成
就任・退任・改選・出向・法人成りなどの端境月を可視化。
空白月が出る場合は、別法人・前身事業の在任記録で“橋渡し”をします。
重複在任の扱い
グループ内の兼務は常勤性と経営業務の主たる関与先を明確に。二兎追いは疑義の温床です。
改組・統合のとき
組織再編の書類(合併契約・吸収分割契約・株主総会議事録)で経営の連続を示すと強いです。
H2: 代表的な“通し方”3パターン(シナリオ)
H3: ① 現代表をそのまま経管にする
最短ルート。登記・分掌・決裁稟議・金融交渉記録を揃える。
弱点:創業が浅いと期間不足。→ 前身の個人期や親会社での在任で補強。
H3: ② 取締役に就け替えて経管にする
取締役就任日=在任起算日の明確化が重要。
就任議事録→登記完了→分掌改定→給与台帳の役職名も合わせて連続性を示します。
H3: ③ 事業承継(法人成り・合併等)で連続性を主張
承継契約書+新旧登記+請求書名義の連続で一本線を構築。
旧事業の工事台帳・決裁記録を必要箇所のみマスキングして提出。
H2: よくある差戻しと回避策(Know/Do)
表記ゆれ(商号・住所・役職・氏名の表記が書類ごとに微妙に違う)
回避:登記表記をマスターにして一括置換。全半角・ハイフンまで統一。
実務の“経営性”が弱い(現場管理資料ばかり)
回避:決裁・統括・資金管理に関する書類を前面に。現場資料は補助に回す。
常勤性の立証不足
回避:社保+給与+就業場所の3点を同一期間・同一住所でそろえる。
在任の空白月
回避:在任辞令・登記・役員報酬台帳でつなぎ、空白があれば前身資料で橋渡し。
裏面欠落・解像度不足のPDF
回避:300dpi以上/両面一体PDF/パスワードなしで再作成。通し番号と目次を付与。
H2: 提出書類パッケージ(コピペ可)
01_経管_在任証明:登記事項(履歴付)/就任・退任議事録/役職辞令
02_経管_職務分掌:決裁規程/組織図/稟議フロー
03_経管_経営関与証跡:契約決裁・金融交渉・見積承認・仕入れ与信の記録
04_常勤性3点:社保(適用事業所)/給与台帳(役職名入り)/就業場所証跡
05_承継・同一性(該当時):合併・分割・法人成りの契約/新旧登記/名義連続の請求書
06_補足:経管タイムライン(CSVでも可)/差替え一覧/提出目録
H2: 提出前チェックリスト(差戻し防止)
登記・申請・証憑で商号/住所/役職名/氏名が完全一致
在任タイムライン(月単位)が空白なしで説明できる
決裁・資金管理に関する証跡が含まれている
常勤性3点(社保・給与・就業場所)の期間・住所が一致
画像は300dpi・両面一体・通し番号・目次付き
承継・法人成りは橋渡し資料で一本線を証明
代理提出時の委任状・連絡体制(補正即応)が整備済み
H2: FAQ(よくあるご質問)
Q. 経管は資格が必要ですか。
A. 資格要件はありません。重要なのは経営業務に常時関与した事実を立証することです。
Q. 現場上がりの管理職を経管にできますか。
A. できます。**経営関与(決裁・統括・資金管理)**の証憑を重視して構成してください。
Q. 法人成り直後で期間が不足します。
A. 個人期や前身会社での在任・経営関与を同一性の説明で橋渡しすれば主張可能です。
まとめ(次アクション)