- 所長コラム
経営規模等評価申請と経審の違い|初心者でも分かる基礎知識
公共工事に参加する建設業者にとって避けて通れないのが「経営事項審査(経審)」。しかし実際には、「経営規模等評価申請」と「経審」の違いがよく分からないという声をよく耳にします。この記事では、建設業許可を持つ企業の担当者や、これから公共工事入札を目指す方に向けて、分かりやすく基礎知識を整理します。
1. 経営規模等評価申請とは?
経営規模等評価申請とは、国土交通大臣または都道府県知事に対して「会社の経営状況」を数値化してもらう手続きです。
具体的には次のような項目が評価されます。
工事種類ごとの年間完成工事高
自己資本額・利益額などの財務状況
技術職員や技術者の配置状況
元請としての工事実績(下請負比率)
この評価によって数値(点数)が算定され、経審の基礎データとなります。
つまり、「経営規模等評価申請=経審の土台」と言えるのです。
2. 経審(経営事項審査)とは?
経審とは、経営規模等評価申請で得られた数値をもとに、さらに 経営状況分析結果(Y点) を加えて総合的に評価し、最終的に「総合評定値(P点)」を算出する仕組みです。
この「P点」が、公共工事の入札参加資格審査で用いられる重要な指標となります。
つまり、入札に参加できるかどうか、またどの程度の規模の工事に挑戦できるかを決定づけるのが経審です。
3. 「経営規模等評価申請」と「経審」の違い
ここまでを整理すると次のようにまとめられます。
項目 経営規模等評価申請 経審
手続き内容 経営状況を数値化するための申請 評価結果と分析を基にP点を算出
評価対象 完成工事高、財務指標、技術職員数など 経営規模等評価+経営状況分析
役割 経審の前提条件 入札参加資格審査に使用
重要度 入札のための基礎データ作成 入札可能性を左右する最終数値
4. 初めての方が注意すべきポイント
経営規模等評価申請だけでは入札に参加できない
→必ず経審まで完了させる必要があります。
基準日が重要
→通常は「決算日」または「申請直前の事業年度末日」が基準日となります。
添付書類の不備に注意
→決算報告書、納税証明書、技術者の資格証明など、漏れがあると審査が進みません。
5. 行政書士に依頼するメリット
経営規模等評価申請から経審までをスムーズに行うためには、書類作成の正確さと提出期限の管理が不可欠です。行政書士に依頼することで、
書類の不備による手戻りを防げる
自社の強みを最大限に活かした申請が可能
忙しい経営者・担当者の負担を大幅に軽減できる
といったメリットがあります。
まとめ
経営規模等評価申請は「経審の前段階」で、会社の経営状況を数値化する手続き。
経審は「最終的な入札参加資格審査に使う評価」で、P点が算出される。
入札に参加するには、両方の手続きを完了する必要がある。
公共工事を目指すなら、この流れをしっかり理解しておくことが第一歩です。