- 所長コラム
ちょっとした誤解 でも大きな誤解
先日、新規で建設業の許可取得希望のお客様の相談を受けました。
建設業の許可を取得するには
経営経験
技術資格
500万円以上の資金調達能力などの要件があります。
一つ一つお客様が要件を満たしているかと確認していたのですが、その中でそのお客様が大変気にされていることがありました。「建設業の許可がなければ1カ月の売上は500万円を超えたらダメなんですよね?だから元請会社からの入金が500万円を超えないように気を付けてます。」
よくよく聞いてみると、そのお客様は銀行の担当者からこう言われたそうです。
「許可がなければ500万円以上の工事が請けられないので、元請からの入金で500万円以上のものがあれば融資が不可能になることがあるので気をつけてくださいね」
お客様はこの言葉が強く印象に残ったそうで、以来すべての発注会社からの1カ月間の入金が絶対に500万円を超えないように仕事を調整してきたそうです。
確かに1社からの入金で500万円以上のものがあれば、建設業法の規制を超えた金額の請負工事金額の入金の可能性もあるかもしれません。しかし無許可での工事の請負金額は「工事1件の請負金額が500万円に満たない工事」と定義されています。ですから工事が別であれば当然入金の合計が500万円を超えることもありますし、何の問題もありません。それをお伝えすると、大変安心されていたようですが、同時にとてももったいないことをしてきたと後悔されておりました。これからはどんどん工事を受注して売上を上げて行って欲しいと思います。