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所長コラム

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会社に変更が生じた場合に必要となる事務手続き

先日、クライアント様の経営規模等評価申請を提出に土木事務所の窓口で書類をチェックしてもらっていたとき、おそらく建設業の会社の経営者と思しき方が現れ、

「会社の事務所を移転して名称も変えたんやけど、ここで言うたらええんかな?」

と訊ねられていました。

そこは建設業の担当窓口だったので、職員さんは

「建設業の許可の変更届ならこちらで大丈夫ですが、申請書を用意してきてくださいね」

と言われていました。その社長さんは何の届出をどこに出せばよいのか全く分かっておられないご様子でした。

 

一般的に会社が本店を移転したり、商号を変えたりすれば、まず会社の登記簿を変更することが必要です。これは司法書士さんの業務です。

変更後の登記簿ができたら、それを添付して

税務署・県税事務所・市役所にそれぞれ変更届を提出します。

これは税金の申告のために必要となる手続きですので、税理士さんの業務です。

法人の場合は社会保険も加入しているでしょうから、年金事務所への変更届。

さらに従業員がいて、雇用保険に入っている場合はそちらにも変更届が必要です。

これは社会保険労務士の業務です。

建設業の許可をお持ちの会社さんでしたら、そこからさらに建設業の許可の変更届も必要です。

こちらの手続きは我々行政書士の業務です。

 

このように会社に何か変更があった場合、実に様々な役所に届出書を出す必要が生じます。

おおぞの行政書士事務所は記帳代行業務を行っていますが、クライアント様のこうした変化に早めに気づける体制にありますので、スムーズにこうした必要手続きを各士業さんに手配できると思います。

事務処理のことがちんぷんかんぷんな経営者様にはぜひ便利に使っていただきたいと思います。