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建設業許可証の受け取り方法のちがい

先日、兵庫県のとある土木事務所へ申請中だった建設業許可申請が無事許可されまして、事務所に連絡がありました。

建設業許可証を土木事務所まで取りに来て欲しいとのこと。

大阪府への申請の場合、許可証は転送不可の郵便で郵送されます。何らかの事情で郵便が転送されるように設定されているとか、事務所の住所が申請書に記載されてものから変わっているなどのことがあった場合、許可証は府庁へ返送されるようになっています。

これは事務所の実体(架空でないこと)を確認するためと言われています。

今回の申請では、土木事務所が申請者の事務所に現地確認調査をするために一度来ているため、事務所の実体は確認済みでした。このため許可証を郵送してくれるようにお願いすると、すんなり郵送の手続きを取ってくれました。同じ手続きでも受け付ける役所が異なれば、色んな手続きが微妙に違うことがあるものです。