- 所長コラム
償却資産の申告
さて、そろそろ本格的に仕事が始動している頃でしょうか?
この時期、事業者にとって必要なのは年末調整もありますが、もうひとつ大切な手続きに「償却資産の申告」があります。これは帳簿上「資産」に計上される機械や備品などの増減を申告して、それに基づいて固定資産税が課せられることになります。
特に建設業者にとって該当するものの例を挙げると、土木建設機械、発電機、油圧ユニット、ワイヤーソー、コンクリートカッター、ドリルなどが該当します。それらのうち、1月1日時点で所有するもの、かつ、10万円以上のものを申告することになります。とは言え全ての償却資産の合計が150万円未満の場合は固定資産税は課せられません。
申告期限は1月31日ですので、お早めにご準備ください。