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経営規模等評価申請のとき意外と大切なこと

昨日、経営規模等評価申請をご依頼いただいていますお客様の会社を訪問してきました。

経営規模等評価申請は「経審」とも呼ばれている手続きで、特に公共工事の入札に参加されている会社様にとって重要です。毎回の決算の後、工事施工金額や技術職員数などの様々な要素を同一基準で判定し、その時点での得点が出ますそのポイントは、公共工事を入札するときに会社の格付けに使用されます。

 

申請については行政書士が代行しますので、お客様は資料をお預けいただくだけなのですが、

意外とすぐに出てこない資料があります。

例えば、

社会保険料の納付済み領収書、労働保険料の納付済み領収書、源泉所得税の納付済み領収書などです。

これらは社会保険料の加入、雇用保険の加入などを証明するために行政庁に提示を求められる資料ですが、郵送されてきたものを、そのまま放置したり、納付して安心してそのまま整理せずに置いている場合が多くあります。これらの資料は必ず提示を求められますし、紛失すれば再発行などの余計な手間がかかりますのでできればきちんと整理しておかれるのが良いと思います。