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所長コラム

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インボイス制度の対応待ったなし

インボイス制度が本格的に始まるのは令和5年10月から。

まだまだ時間があると思いがちですが、そうも言ってられません。

当所のお客様で建設業を営む会社には元請会社から「インボイス制度」に関する通知が届き始めています。

どんな通知かというと、下記のような事項について連絡を求めています。

1)インボイス制度に登録している場合は登録番号

2)登録が完了していない場合は登録予定日

3)免税事業者の場合はその旨

 

毎年消費税を申告、納税されている会社、事業者は登録番号を通知するだけですが、

今まで免税事業者だった事業者は真剣に対応する必要があります。

・免税事業者のまま今後も事業を継続していくのか?

・それともあえて課税事業者になる選択をして、毎年消費税を申告、納税していくのか?

なかなか難しい選択を迫られることになると思います。

特に一人親方として事業をしてきた建設業の方にとっては大きな影響があると思われます。

ぜひ周囲の専門家に相談してみてください。