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所長コラム

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外注費の職人からの請求書

建設業の事業者の元で働く職人さんは2通りのパターンがあります。

1)給料をもらう社員

2)外注として請求する外注職人

彼らは外見上は同じことをしていますが、経理上は大きな違いがあります。

社員に払うお金は「給与手当」

外注職人に払うお金は「外注費」

給与手当には消費税はかかりませんが、外注費には消費税がかかります。

外見上ほぼ同じなのに消費税がかかったり、かからなかったりということで、

税務署の調査ではよく問題になるそうです。

 

さて、来年の令和5年10月からインボイス制度が本格的に導入されます。

外注の職人さんからの請求書に「適格事業者番号」が記載されてるか

そうでないかで納付する消費税に大きく差が出てくることになります。

何のことだかちんぷんかんぷんな人もこれからしばらくは

「インボイス」とか「請求書の番号」などの言葉を

意識するようにしてください。