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経管の要件を分かりやすく解説

建設業許可の経営業務管理責任者(経管)の要件を分かりやすく解説。必要な経験年数、証明方法、よくある誤解、許可取得のポイントを行政書士が実務視点で説明します。

建設業許可を取得する際、
多くの方が最初に疑問に思うのが

👉 経営業務管理責任者(経管)

です。

「現場経験があればいいの?」
「社長なら自動的に経管になる?」

実は、そう単純ではありません。

この記事では、建設業許可に必要な
経管の要件をできるだけ分かりやすく解説します。

■ 経管とは何か?

経営業務管理責任者とは、

👉 建設業の経営について一定の経験を持つ人

のことです。

建設業は

工事の安全

下請管理

資金管理

契約管理

など、経営リスクが大きい業種です。

そのため、

建設業の経営経験がある人が会社にいること

が許可条件になっています。

■ 経管の基本要件

最も基本的な要件は次のとおりです。

👉 建設業の経営経験5年以上

です。

この「経営経験」が重要です。

■ 経営経験とは何か?

具体的には、

建設会社の取締役

代表取締役

個人事業主

として建設業を経営していた経験です。

つまり、

👉 経営の立場にいたこと

が必要になります。

■ よくある誤解
■ 誤解① 社長なら誰でも経管

会社が建設業をしていなければダメです。

例えば、

不動産会社

IT会社

の社長では経管になれません。

■ 誤解② 現場経験があれば経管

現場経験は

👉 専任技術者

の要件です。

経管は

👉 経営経験

です。

役割が違います。

■ 誤解③ 役員ならOK

役員でも、

建設業に関係していない

実態がない

場合は認められない可能性があります。

■ 証明はどうする?

経管の証明には、

登記事項証明書

確定申告書

建設業許可通知書

工事請負契約書

などが使われます。

客観的資料が必要です。

■ 経管がいない場合

会社設立直後などでは、

経管がいないケースもあります。

その場合は、

経験者を役員に迎える

経験年数を積む

などの方法があります。

■ 実務の本音

経管の要件は、

「経験があるかどうか」より

👉 証明できるか

が重要です。

登記や資料が整理されていないと、
要件を満たしていても認められない場合があります。

■ 結論

経営業務管理責任者とは、

👉 建設業の経営経験がある人

です。

建設業許可は、

技術(専任技術者)

経営(経管)

この2つが揃って初めて成立します。

どちらも会社の基盤です。

許可は書類で決まります。
だからこそ、事前準備が重要です。

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