- 所長コラム
建設業許可 大阪と兵庫の違い|行政書士が実務で解説
建設業許可の大阪府知事許可と兵庫県知事許可の違いを行政書士が解説。申請窓口、審査期間、実務上の注意点、大阪・兵庫で事業を行う場合のポイントを分かりやすく説明します。
関西で建設業を営んでいる方から、よくいただく質問があります。
「大阪と兵庫で建設業許可って違いはあるんですか?」
結論から言えば、
制度自体は全国共通ですが、実務の運用や注意点には違いがあります。
特に、大阪と兵庫の両方で活動している会社にとっては、
知っておくべきポイントがあります。
この記事では、大阪府知事許可と兵庫県知事許可の違いを実務視点で解説します。
① 許可の種類自体は同じ
まず前提として、
一般建設業
特定建設業
29業種の区分
要件(経管・専任技術者・財産要件)
これらは全国共通です。
大阪でも兵庫でも、法律上の要件は変わりません。
② 申請先が異なる
● 大阪府知事許可
大阪府庁が管轄です。
● 兵庫県知事許可
兵庫県庁が管轄です。
本店所在地がどちらにあるかで、申請先が決まります。
例えば、
尼崎市に本店 → 兵庫県知事許可
大阪市に本店 → 大阪府知事許可
となります。
③ 審査の運用や窓口対応の違い
制度は同じでも、実務では
書類の確認の細かさ
補正指示の出し方
窓口対応のスタイル
に違いがあります。
例えば、
・実務経験証明の見方
・決算書の確認ポイント
など、細かな運用で差を感じることがあります。
④ 大阪・兵庫で両方の工事をする場合
よくある誤解があります。
「大阪でも兵庫でも工事をするなら、両方で許可が必要ですか?」
答えは、
👉 本店所在地の知事許可があれば、他府県でも工事可能
です。
ただし、営業所を他府県に設置する場合は別途手続きが必要になります。
⑤ 大阪と兵庫で事業展開する場合の注意点
大阪は比較的大規模案件が多く、
兵庫は地域密着型の案件が多い傾向があります。
そのため、
業種選択
技術者体制
財務体質
の設計は、活動エリアによって変わることがあります。
例えば、
大阪で元請を目指すなら特定建設業の検討が必要な場合もあります。
⑥ 更新・変更届の運用差
更新申請や変更届の提出方法も、府県ごとに細かな違いがあります。
提出様式
添付書類の扱い
受付方法
など、実務レベルでは確認が必要です。
実務の本音:違いは制度より“設計”にある
大阪と兵庫の違いを過度に意識するよりも重要なのは、
どの規模で戦うのか
元請を目指すのか
入札を狙うのか
という経営設計です。
建設業許可は、
都道府県の違いよりも、会社の方向性で決まります。
大阪・兵庫両方で活動する会社へ
関西圏で広く活動する場合、
技術者の厚み
財務基盤
将来の特定建設業移行
まで視野に入れて設計することが重要です。
許可は単なる“資格”ではなく、
会社の信用と成長の土台です。
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