- 所長コラム
建設業許可の種類(一般・特定)の違い
建設業許可の「一般建設業」と「特定建設業」の違いを行政書士が解説。要件・下請金額の基準・財産要件の違い、どちらを選ぶべきかの判断基準を分かりやすく説明します。
建設業許可の相談で、よく出る質問があります。
「一般と特定って、何が違うんですか?」
言葉だけ聞くと、
「特定の方がすごそう」と感じる方も多いですが、
本質はそこではありません。
一般建設業と特定建設業の違いは、
下請への発注金額と会社の体力に関わる制度です。
この記事では、一般と特定の違いを、実務の視点で分かりやすく解説します。
一般建設業と特定建設業の大きな違い
結論から言うと、
👉 下請に出す金額の上限
が最大の違いです。
■ 一般建設業
元請として工事を受注する場合、
1件の工事につき、下請に出す合計金額が4,500万円未満
(建築一式工事は7,000万円未満)
であれば、一般建設業で足ります。
■ 特定建設業
元請として受注し、
下請に出す金額が4,500万円以上
(建築一式は7,000万円以上)
になる場合、特定建設業が必要になります。
「自社の売上」ではなく「下請への発注額」で判断する
ここが誤解されやすいポイントです。
判断基準は、
・自社の請負金額
ではなく
・下請に出す金額
です。
例えば、
1億円の工事を受注しても、
自社施工が中心で下請が少なければ一般建設業で足りる場合があります。
特定建設業は要件が厳しい
特定建設業は、一般建設業よりも要件が厳しくなります。
財産要件
特定建設業では、次のような財務基準が必要です。
欠損の額が資本金の20%を超えていない
流動比率が75%以上
資本金2,000万円以上
自己資本4,000万円以上
つまり、
👉 一定以上の財務体力が求められる
制度です。
専任技術者の要件も厳しい
特定建設業では、
原則として1級資格者など
より高いレベルの技術者が必要になります。
一般と特定、どちらを選ぶべきか?
多くの会社は、まず一般建設業からスタートします。
特定建設業が必要になるのは、
大型案件を元請として受注する
下請を多数使う
組織的に工事を回す
といった会社です。
実務の本音:無理に特定を取る必要はない
特定建設業は、確かに規模の大きい会社向けの制度です。
しかし、
・財務体質が整っていない
・技術者要件がギリギリ
という状態で無理に特定を目指すと、
かえって経営が不安定になります。
重要なのは、
会社の成長段階に合った許可を選ぶこと
です。
一般から特定へステップアップする会社も多い
実務では、
まず一般建設業で取得
事業拡大
財務強化
技術者育成
特定へ切替
という流れが多く見られます。
建設業許可は固定ではなく、
会社の成長に合わせて設計するものです。
一般か特定かは経営戦略の問題
一般か特定かは、
単なる制度の違いではありません。
どの規模で戦うのか
どの市場を狙うのか
どの体制を作るのか
という経営判断です。
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