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建設業許可が必要な工事・不要な工事

建設業許可が必要な工事と不要な工事の違いを行政書士が解説。500万円基準や建築一式工事の例外、誤解されやすいポイントを実務視点で分かりやすく説明します。

建設業許可について相談を受ける際、非常に多いのが次の質問です。

「どんな工事をすると許可が必要なんですか?」

実は、この判断を誤っている建設業者は少なくありません。

許可が必要なのに無許可で工事を行っているケースや、逆に許可が不要なのに不安になって相談に来られるケースもあります。

この記事では、建設業許可が必要な工事と不要な工事の違いを、実務の視点で分かりやすく解説します。

建設業許可が必要になる基準

建設業許可が必要かどうかは、工事金額で判断されます。

原則は次のとおりです。

■ 建築一式工事以外の工事

1件の請負代金が500万円以上(税込)の場合

建設業許可が必要になります。

■ 建築一式工事の場合

建築一式工事だけは基準が異なり、

・請負金額が1,500万円以上(税込)
または
・延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

の場合に許可が必要となります。

「1件の工事」で判断される点に注意

ここで誤解が多いポイントがあります。

判断基準は年間売上ではなく、

👉 1件の工事の請負金額

です。

例えば、

・200万円の工事を年に10件請け負う
→ 許可は不要

・600万円の工事を1件請け負う
→ 許可が必要

という違いになります。

工事を分割しても許可は不要にならない

時々、

「工事を2つに分ければ500万円未満になる」

という話を聞きます。

しかし、

・実態として1つの工事である場合
・意図的に分割している場合

は、1件の工事と判断される可能性があります。

意図的な分割は、指導や処分の対象になるリスクがあります。

材料費は工事金額に含まれる

もう一つ誤解が多い点です。

許可要否を判断する工事金額には、

材料費

労務費

諸経費

すべて含まれます。

「工賃だけなら500万円未満だから大丈夫」

という判断は危険です。

許可が不要でも、将来必要になる会社が多い

現在は500万円未満の工事しか請けていなくても、

・元請から大型案件を打診される
・事業拡大で工事金額が上がる
・法人化して案件が増える

といったタイミングで、急に許可が必要になるケースが多くあります。

その時点で準備を始めると、

・技術者要件が整っていない
・決算内容が許可向きでない
・申請準備に時間がかかる

などの問題が発生します。

許可は「必要になってから」では遅い場合がある

建設業許可は、

・技術者の実務経験
・決算内容
・会社体制

など過去の積み重ねが重要になります。

そのため、

「案件が決まったから許可を取りたい」

という相談では、間に合わないケースも実務では少なくありません。

許可が必要かどうかの判断は会社ごとに異なる

同じ工事内容でも、

・請負形態
・契約内容
・会社の将来計画

によって判断が変わる場合があります。

単純な金額判断だけでなく、将来の方向性も含めて検討することが重要です。

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