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今月末が期限!個人事業主が慌てないための“償却資産申告書の考え方と準備のコツ”

今日は「今月末が期限!個人事業主が慌てないための“償却資産申告書の考え方と準備のコツ”」をテーマにお届けします。
確定申告より影が薄いですが、忘れると地味に痛いのがこの申告です。

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■ 償却資産申告書って、そもそも何?
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償却資産申告書は、
事業で使っている“高めの道具や設備”を市町村に申告する書類です。

ポイントはこれです。

・所得税の確定申告とは別
・税務署ではなく、市町村に出す
・提出期限は【今月末(1月31日)】

存在を知らずにスルーしている人も、実は少なくありません。

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■ どんなものが対象になるの?
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代表的なものは、こんなものです。

・10万円以上で買った機械や設備
・業務用のパソコン・プリンター
・工具・什器・備品
・看板、エアコン、業務用冷蔵庫など

逆に、
・土地
・建物そのもの
・自家用のもの
は対象外です。

「事業用で、ある程度高いもの」
このイメージで大丈夫です。

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■ よくある勘違い
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ここで、よくある誤解があります。

「確定申告で経費にしてるから、もう申告不要」

これは間違いです。
確定申告(所得税)と、
償却資産申告(固定資産税)は別物です。

確定申告で出していても、
市町村には別途申告が必要なケースがあります。

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■ 今からでも間に合う準備のコツ
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やることは、意外とシンプルです。

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【① ここ数年で買った「高めの物」を思い出す】
・パソコン
・機械
・業務用設備
・高額な工具

まずは思い出せるものを書き出します。
完璧でなくてOKです。

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【② 金額と購入時期だけ確認する】
細かい仕様はいりません。
・だいたいいくら
・いつ頃買ったか
これが分かれば十分です。

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【③ 申告書は「分かる範囲」で書く】
全部正確に書こうとして止まる人が多いですが、
分かる範囲で出すことが大事です。

分からないものがあっても、
出さないよりは、出す方が安全です。

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■ 出さないとどうなる?
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償却資産申告書を出さないと、

・市町村から問い合わせが来る
・後からまとめて指摘される
・場合によっては過去分をさかのぼられる

ということがあります。
忘れていただけなのに、後で面倒になります。

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■ 今日のまとめ
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今月末が期限の償却資産申告書は、

・確定申告とは別
・市町村に出す
・事業用の高額な道具や設備が対象

完璧を目指さなくて大丈夫です。
分かる範囲で、期限内に出す。
これが一番大事です。

「知らなかった」で済まされないのが、この申告。
今のうちに一度、事業用の道具を思い出してみてください。

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