COLUMN

所長コラム

  • 所長コラム

貨物軽自動車運送事業の届出








軽貨物自動車運送事業の届出とは?大阪・兵庫で行政書士が解説

軽貨物自動車運送事業の届出とは?行政書士が分かりやすく解説

大阪や兵庫で軽貨物運送事業を始めたいとお考えですか?ネット通販や宅配需要の増加に伴い、軽貨物自動車運送事業は注目されています。しかし、事業を開始するには「届出」が欠かせません。本記事では行政書士が、届出の流れや必要書類、依頼するメリットについて解説します。

軽貨物運送事業を始めるなら「届出」が必要です

軽貨物自動車運送事業は「貨物軽自動車運送事業法」に基づき、地域の運輸支局への届出が義務づけられています。特に大阪・兵庫エリアでは開業希望者が多いため、正しい手続きが不可欠です。

届出が必要となる理由

  • 運送の安全を確保するため
  • 社会的信用を担保するため
  • 税務・労務管理の透明性を確保するため

届出を怠ると無許可営業となり、罰則を受ける可能性もあります。

届出に必要な書類

届出の際には、以下のような書類が必要です。

  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証の写し
  • 事業用自動車等届出書
  • 運送約款(運送契約のルールを定めたもの)

特に「運送約款」は、国土交通省や運輸支局の指導に沿った内容で作成する必要があります。

行政書士に依頼するメリット

「届出くらい自分でできる」と考える方も多いですが、実際には書類不備で受理されないケースも少なくありません。行政書士に依頼するメリットは次の通りです。

  • 書類作成の正確性
  • 不備の防止による時間短縮
  • 地域事情に即した対応(大阪・兵庫エリアの運輸支局に合わせたサポート)
  • 運送約款の作成サポート

まとめ

軽貨物自動車運送事業を始めるためには、必ず「届出」が必要です。

  • 届出は法律で義務化されている
  • 書類作成には専門知識が必要
  • 行政書士に依頼すればスムーズに開業準備ができる

大阪や兵庫で軽貨物運送事業の開業を検討している方は、行政書士にご相談いただくことで安心して事業をスタートできます。