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建設業許可を取得したら

建設業許可を取得したら何ができる?【兵庫・大阪の建設業者必見】

建設業を営むうえで重要なステップとなるのが「建設業許可」です。
特に兵庫県や大阪府で建設業を行う場合、許可があるかどうかで
受注できる工事の規模や信用度が大きく変わります。
本記事では、行政書士の視点から建設業許可を取得すると何ができるのか
分かりやすく解説します。

建設業許可とは?

建設業許可とは、一定の規模以上の工事を請け負うために必要な国や都道府県の認可です。
兵庫や大阪の建設業者にとっては、事業拡大や公共工事参入の第一歩となります。

建設業許可を取得するとできること

1. 500万円以上の工事を受注できる

許可がない場合は請負金額500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事に限定されます。
許可を取得することで、より大規模な案件やリフォーム工事など幅広い工事を請け負うことが可能になります。

2. 公共工事に参入できる

国・兵庫県・大阪府・市町村が発注する公共工事には、建設業許可が必須です。
さらに経営事項審査(経審)を受けることで、入札参加資格を取得できます。

3. 信用力・信頼度が高まる

許可業者であることは安心して任せられる会社という証明になります。
大阪や神戸など都市部では、元請業者が下請に許可取得を条件とするケースも増えています。

4. 融資や営業の幅が広がる

金融機関からの評価が高まり、融資を受けやすくなるメリットもあります。
また、営業範囲の拡大によって、長期的な経営の安定につながります。

建設業許可取得の実務的メリット

  • 公共工事の入札資格を取得できる(兵庫県・大阪市の入札参加が可能)
  • 人材採用に有利(許可業者という安心感がアピールポイントになる)
  • 経営基盤の安定化(大規模工事に挑戦でき、会社の将来性が広がる)

まとめ:建設業許可は事業拡大の第一歩

兵庫・大阪で建設業許可を取得すると、
・500万円以上の工事受注
・公共工事への参入
・信用力アップ
・営業・融資の幅拡大
といった大きなメリットが得られます。
建設業の成長を目指すなら、許可取得は避けて通れない道です。

行政書士からのアドバイス

建設業許可を取得するには、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産要件
など複数の条件を満たす必要があります。
初めて申請する場合は複雑になりがちなため、行政書士に相談することでスムーズに手続きが進みます。