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所長コラム

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建設業許可取得に必要な500万円以上の残高証明書

現在とあるお客様の建設業許可申請の準備をしています。

ほぼほぼ書類は整って、あとは500万円以上の銀行の残高証明書を

用意するだけになりました。

この書類は安定した資金調達能力を証明するために必要となるものですが、

必ずしも残高証明書でなくても良い場合もあります。

例えば設立したばかりの法人でしたら、資本金が500万円以上になっていれば

残高証明書は不要です。

最近は会社を作るときに資本金がいくらでも(極端に言えば1円でも)

設立可能ですので、安い資本金で会社を作る方も多くいらっしゃいます。

しかし建設業の許可に関する限りは、資本金を500万円以上にしておく

メリットがありますので、設立の際は様々な方向から検討すべきだと思います。