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建設業許可の要件を行政書士が本音で解説

建設業許可の取得に必要な要件を行政書士が実務視点で解説。専任技術者、経営業務管理責任者、財産要件など、建設業許可でつまずきやすいポイントと対策を分かりやすく説明します。

建設業許可の相談で、ほぼ必ず聞かれる質問があります。

「うちは建設業許可、取れますか?」

この問いに対する答えは、単純なYES・NOではありません。
なぜなら、建設業許可の要件は「書類がそろえばOK」というものではなく、会社の実態そのものを確認する制度だからです。

この記事では、建設業許可の主要な要件と、実務で多い落とし穴を行政書士の視点で解説します。

建設業許可の主な要件は4つある

建設業許可を取得するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。

経営業務管理責任者(経管)がいること

専任技術者がいること

財産的基礎(財産要件)があること

欠格要件に該当しないこと

このうち、実務で問題になるのは上の3つです。

要件① 経営業務管理責任者(経管)

経営業務管理責任者とは、建設業の経営経験を持つ人物のことです。

一般的には、

建設業の法人役員経験

個人事業主としての建設業経営経験

などが必要になります。

問題になるのは、

・経験はあるが証明できない
・役員登記や確定申告の記録が残っていない
・経験年数が足りない

といったケースです。

経管要件は、後から整えるのが非常に難しい要件の一つです。

要件② 専任技術者

専任技術者は、許可業種ごとに必要となる技術責任者です。

次のいずれかで認められます。

資格による場合

施工管理技士や電気工事士などの国家資格を持つ場合。

実務経験による場合

通常10年以上の実務経験が必要です。

実務で最も多い問題は、

・経験はあるが証明できない
・過去の勤務先が倒産している
・契約書や請求書が残っていない

というケースです。

専任技術者は、許可維持にも直結するため、将来を見据えた設計が重要になります。

要件③ 財産要件(自己資本500万円)

一般建設業許可の場合、

自己資本500万円以上
または

500万円以上の資金調達能力

が必要です。

しかし実務では、次の問題が多く見られます。

・節税しすぎて自己資本が薄い
・赤字決算が続いている
・一時的に資金を入れて要件だけ満たしている

財産要件は単なる条件ではなく、会社の信用力にも直結します。

建設業許可の要件は「総合判断」

実務上、許可の可否は、

技術者の経歴

決算内容

業種選択

今後の事業計画

などを総合して判断します。

単純に「資格がある」「資本金がある」だけでは判断できません。

本音:建設業許可は“取れるか”ではなく“使えるか”

行政書士として本音を言えば、

「許可が取れるかどうか」よりも
「その許可が会社の成長に使えるか」の方が重要です。

許可取得後、

元請案件を取りたいのか

入札に参加したいのか

業種追加を考えているのか

によって、最初の設計が変わります。

要件判断は会社ごとに異なる

同じ建設会社でも、

人員構成

財務内容

過去の実績

によって判断は変わります。

書類だけでは判断できないため、早めの相談が結果的に近道になることが多いのが実情です。

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